
われることになることが欠点でもある。また、目的がチャリタブルであることは会社登録官に登録する必要があり、収益は目的の活動へ投資することが求められ(構成員に配分することは禁止されている)、解散の場合にも資産を構成員で配分するのではなく、類似のチャリティヘ配分されることになっている。 (3) チャリティの資格 チャリティの資格を得るためには、上に述べたように4つのチャリタブル(charitable)と考えられる目的が必要である。(1)高齢者・社会的弱者・貧困などの援助、(2)教育の推進、(3)宗教の促進、(4)コミュニティに役立っ諸活動であり、一般的にいって、これら4つの目的のための活動を行う団体は、疑問がない限り、パブリックに役立つと推定されている。もし疑問がある場合には、証拠の提出を求められる。 チャリタブルでないとされる目的とは、主として特定の個人や具体的な集団のため活動である。また、利益を受ける人が団体の設立者と何らかの関係にあるとか、団体の従業員であるとか、特定の団体のメンバーであるといった場合もチャリタブルとは認定されない。特定の集団がその仲間の全部または一部のために設立された場合は、いわゆる自助を目的とした団体となるが、チャリティとはならない。 これら4つの目的に関連して、(1)の貧困については、所得水準だけで規定される貧困を必ずしも意味するわけではない。財政的な窮状が存在しなければならないが、極貧である必要はない。また、貧困状態が長期的である必要はない。失業や病気などの短期的な理由による貧困でよいとされている。(2)の教育については、公式の学校教育のみを対象とするのではなく、プレイグラウンド(共同保育)や職業訓練、研究機関も含まれる。プロパガンダや政治的活動、教育的価値を有しないものは含まれない。(3)の宗教の促進については日本の場合と異なり、そのような活動は一般的に公益的であると推定されている、しかしながら、公益的でないと認定される宗教もある。例えば、受益が私的なもの(完全に閉鎖的な宗教)、会員のみに利益をもたらすもの、宗教の存立基礎を崩すような信念を促進するものなどである。(4)のコミュニティのための活動については、?@公共の土地・建物の提供(グラウンド、公園、コミュニティセンター、図書館、博物館等)、?A歴史的遺産となるような建物等の保存、?B人種間の調和の促進、?C犯罪者・麻薬中毒者の社会復帰、?D自然環境・絶滅種の保全・保護、?E災害被災者の救援、?F動物保護、?G一般に公開するレクリエーション用施設の提供、?H公共の利益(パブリック)に役立つ商工業の促進があげら
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